ゴルフ

初めまして。税理士法人サポートリンクの矢野です。

先日、親しい友人数名とゴルフに行ってきました。青い空、白い雲、一面見渡す限りの緑。

私はゴルフを始めてまだ日が浅いのですが、ゴルフ場に行くだけで気分が高揚します。

ところで皆さんはゴルフ場の利用明細を見たことはありますか?

プレー代、ロッカー代、ゴルフ場利用税、飲食代金、緑化協力金…いろいろありますね。

それぞれについて経理面ではどうなるのかを少しだけ紹介したいと思います。

・プレー代、ロッカー代は交際費に該当し、消費税は課税取引。

ゴルフ場利用税は税金ですので、一見「租税公課」だと思われがちですが交際費になります。税金ですので消費税はもちろん不課税ですね。

・飲食代金は、一人当たり5,000円以下の飲食は原則、交際費課税はしないものとされていますが、ゴルフ中の飲食はあくまで「ゴルフがメイン」ですのでゴルフの一環として考えて交際費となります。消費税はもちろん課税です。

・緑化協力金とは、プレーヤーの善意(ほぼ強制ですが)として、ゴルフ場を利用する際に数十円徴収され、公共施設の緑化事業などのために使われる寄付金のことです。この緑化協力金は寄付金として取り扱ってもいいのですが、基本的には交際費の中に含めて処理することがほとんどです。消費税は寄付金の性質をもっておりますので不課税です。

結果、ゴルフ場で支払った金額はすべて交際費となります。

プレーヤーの善意で公共の緑化活動に寄付していたなんて、さすが紳士のスポーツですね!

 

まとめ

 

プレー代、ロッカー代 → 科目:交際費,消費税:課税

ゴルフ場利用税    → 科目:交際費,消費税:不課税

飲食代金       → 科目:交際費,消費税:課税

緑化協力金      → 科目:交際費,消費税:不課税

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